って、ふざけてる場合じゃなくて。
中高の免許を持つ全国の大学教員で、免許を有効にしておきたいという人には、大変残念ですが悪いお知らせです。
これまで私もそのように理解し、多くの仲間もそのように理解していたように、免許更新講習の講師を務めれば、免許更新講習の受講が免除されるわけではないそうです。
どういうことかというと、大学教員は、附属の中高などで兼任などして免許が必要な状態にない限り、免許状更新講習の受講義務者とはなっておらず、したがって免許更新講習受講免除の対象にもならないということだそうです。
電話口でひっくり返りそうになりながら、いろいろ確認させてもらいましたが、千葉県教委の担当者はとても丁寧に対応してくださいました。
で、講習を受けずに放置しておくと、失効するわけでなく、免許は休眠状態になるそうです。
眠りから冷ますには、まず更新講習を受講する必要があるとのこと。
では、免許が休眠状態になってから、中高で教える機会が出てきた場合、まずは免許を復活させねばならないのですが、それには講習受講が必要で、ということは、着任の前年度に講習を受講しておかないと、有効な免許がなく、着任できないということになります。
この制度設計、あまりにひどくないですか?